就業規則
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就業規則の整備 ■万が一トラブルが発生し、争うことになった場合、労基署や裁判所ではまず就業規則にどのように規定されているかをみます。そこに主張したいことが規定されていなければ、主張と異なることが規定されていれば、主張は全く認められません。 |
就業規則の周知 ■就業規則は、使用者が一方的に定めることができるものです。就業規則を作っておいて、机の中に仕舞っている。という話もたまに聞きます。労働者が知らないのです。知らないのに何か起こったときに、就業規則にはこのように規定されていると言っても、納得してくれるはずがありません。 |
就業規則の見直し就業規則は一度作成したら終わりではありません。労働関係の法律は改正が頻繁にあります。その改正を反映させなければならないのです。反映させていなくても法律の方が効力がありますから、法律に従わなければなりません。別に記載しなくても効力は発生するのだから、同じではないかと思うかもしれませんが、就業規則は労働条件です。記載することで労働者に新たな労働条件が加わったことを知らせ、働き方を見直してもらい、トラブルの発生を防ぐのです。 |
企業秘密と営業秘密 営業秘密と企業秘密の違いってわかりますか? |
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労使トラブルを防ぐ第一歩は、就業規則の整備と周知