就業規則
HOME > 就業規則
総数4件 1
企業秘密と営業秘密 |
就業規則の見直し就業規則は一度作成したら終わりではありません。労働関係の法律は改正が頻繁にあります。その改正を反映させなければならないのです。反映させていなくても法律の方が効力がありますから、法律に従わなければなりません。別に記載しなくても効力は発生するのだから、同じではないかと思うかもしれませんが、就業規則は労働条件です。記載することで労働者に新たな労働条件が加わったことを知らせ、働き方を見直してもらい、トラブルの発生を防ぐのです。 |
就業規則の周知 ■就業規則は、使用者が一方的に定めることができるものです。就業規則を作っておいて、机の中に仕舞っている。という話もたまに聞きます。労働者が知らないのです。知らないのに何か起こったときに、就業規則にはこのように規定されていると言っても、納得してくれるはずがありません。 |
就業規則の整備 ■万が一トラブルが発生し、争うことになった場合、労基署や裁判所ではまず就業規則にどのように規定されているかをみます。そこに主張したいことが規定されていなければ、主張と異なることが規定されていれば、主張は全く認められません。 |
総数4件 1
営業秘密と企業秘密の違いってわかりますか?
どちらも言い方が違うだけで、内容は同じように思います。
しかし、実はぜんぜん違うものです。
営業秘密は、法律で保護されます。
企業秘密は、法律では保護されません。そのため就業規則など社員との契約によって保護を目指すものです。
営業秘密は経済産業省のホームページに詳しく書かれていますが、
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/slide1-ver_10.pdf
不正競争防止法で定められた3つの要件をすべて満たしている情報です。
そして営業秘密と認定されると、侵害行為に対しては、差し止めや損害賠償請求ができ、侵害者に対しては、罰則が科せられる場合があります。
3つの要件とは
1.秘密管理性(秘密として管理されていること)
@情報にアクセスできる者を制限していること(アクセス制限)
A情報にアクセスした者がそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)
2.有用性(有用な情報であること)
事業活動に使用されていたり、使用されることによって、経費の節約、経営効率の
改善等に役立つもの
設計図・製法製造ノウハウ、顧客名簿、失敗した実験データ、販売マニュアルなど
3.非公知性(公然と知られていないこと)
一般に入手できないこと
これらの要件を満たした情報は、営業秘密とされ、万が一情報が流出した場合に差し止め請求などの対策を行うことができます。
しかし、企業にはそれ以外にも外部に知られたくない情報はたくさんあります。
それらの情報はどうやって守っていけばよいでしょう。
たとえば、企業の不祥事などの情報は、営業秘密にはなり得ませんが、外部には知られたくない情報のひとつでしょう。
その情報を外部に流出させないためには、流出した場合に損害賠償を請求するためには。
契約によって、守るしかありません。
それが多くの企業が就業規則で規定している秘密保持条項です。
企業秘密とはどのようなものを言うか。
情報が流出した場合にはどのように対処するか。
情報を流出させた者をどのように処罰するか。
その損害を賠償させるためには。
などを規定しておくことになるでしょう。
ただし、法律では保護されませんので、裁判等では否認される可能性があります。
裁判にならなければ、交渉のために有効ですので必ず、規定しておきます。
また、社員とは秘密保持契約を締結することも忘れてはなりません。
また営業情報が法律で守られ、差し止めできると言っても、情報が流出してしまった場合、裁判で差し止めするには、時間がかかります。
数ヶ月後に差し止めが認められても大きな損害がすでに発生している可能性はあります。
まずは、管理体制。
多くの、いやほとんどの内部情報は、内部から流出するのです。
また損害賠償請求をする場合、まずは損害額が確定していなければなりません。
営業情報、企業情報の流出がどれほどの損害額かを算定することは難しいです。
契約による保護の場合には、契約者にしかその効力は及びません。
すでに第三者に渡ってしまっている場合、その差し止めをすることはできません。
この辺も注意が必要です。