労働時間管理と残業代対策
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事前の対応 |
残業代労働時間と残業代は密接な関係があります。1日8時間、1週間40時間を超えて働くと割増賃金(残業代)が発生します。労働者が残業をしてしまったら残業代を払わなければなりません。近年未払い残業代を請求する労働者が増えています。自分はこれだけ残業したが、その分の残業代を受け取っていないというものです。これは、ネットの普及で残業代をもらえることがわかったこと、弁護士や司法書士が残業代の未払い分を取り戻すことができると宣伝していることなどからです。労働者と会社の関係が良好な場合には起こりません。労働者も在籍中は会社と揉めたくないから。しかし、いったん関係がギクシャクすると突然浮上してきます。そして会社を辞めるとき、必ず請求をしてきます。 |
労働時間 労基法で、労働時間については、第32条で「1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない」という決まりしかありません。変形労働制などはこの例外規定であり、運用上の問題です。すべては8時間40時間が基本です。8時間40時間は、工場などの定時操業の働き方には向いていますが、いろいろな働き方にうまく対応できていません。企業や働き方に合った労働時間制の採用と管理が必要です。 |
労働時間管理は、使用者の義務労働者を雇用する限り、使用者は労働時間を管理しなければなりません。裁量労働制・フレックスタイム制・みなし労働時間制、働く時間や働き方は労働者に任せている労働時間管理の例外はありますが、任せていると言っても管理責任を免れているわけではありません。また、労働に関して労働者の健康管理も行わなければなりません。労働時間と健康は密接に関係しているとされているからです。長時間労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルスへの影響は、とても強い関係があると認められています。 |
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未払い残業代が問題になったとき、事前に手を打っていなければ、会社は必ず支払わなければならない立場に追い込まれます。トラブルは未然に防がなければなりません。コミュニケーション、会社の許可、時間管理、定額残業代、などがキーワードです。それでも全く払わなくて解決することは難しいです。この辺が弁護士や司法書士が間に入ってくる理由のひとつでもあります。