労使トラブルを未然に防ぎ会社を守る

パワハラ・セクハラは身近な問題。事前の対策で会社を守る!

全国の労働相談コーナーでの相談内容で「いじめ・嫌がらせ」に関する内容は”2年連続トップ”で、さらに増加傾向にあります。パワハラ・セクハラは、あなたの会社でも起こりうる身近な問題です。社員同士の問題ではありません。パワハラ・セクハラが起こる組織は、生産性が下がり、業績が悪化します。そして会社は法的に大きな責任を求められます。事前の対策をしていないと、大きな損害が発生することもあります。パワハラ・セクハラのない会社を目指して、アドバイスや研修等お手伝いをいたします。

パワハラ・セクハラ対策の第一歩は相談窓口

セクハラやパワハラ対策で最初にしなければならないのが、相談窓口の設置です。ハラスメントトラブルはいつでも起こりうる問題です。起こってしまったときに相談窓口がないとトラブルは大きくなります。社外に出てしまう可能性があります。
そうなってしまっては遅いです。相談窓口があれば、トラブルが小さいうちに解決できます。必ず相談窓口を設置しましょう。
中小企業では、相談をする人も受ける人も知っている人、という可能性が高いので、相談しにくいことがあります。
外部の相談窓口を利用しましょう。弁護士などが相談窓口を受けている場合がありますが、それは法律相談が中心。研修を受けハラスメント相談への対応ができる人を選びましょう。

パワハラトラブルは、若い世代への研修が有効

パワハラには本当のいじめという許すことができないパワハラとパワハラとは言われるが、本質的にはいじめではないパワハラトラブルがあります。このパワハラトラブルが増えています。業務上のことで少し厳しい指導や注意をすると「パワハラだ」と訴える。業務上のことであれば、多くの場合はパワハラとは言えません(暴力等は別ですが)。自分の権利を主張することが多い若い世代からの訴えが多いと言われます。この若い世代にいじめパワハラとパワハラトラブルの違いを教えることでこの世代からのパワハラトラブルを防止することができます。

起こってからでは遅い、労務トラブル対策

労働時間・残業代、メンタルヘルス・休職復職、セクハラ・パワハラ、退職・解雇、非正規雇用者の雇止め、安全衛生、問題社員への対応など。労使トラブルの種は従業員を雇用している限り、いくらでもあります。労使の関係が良好だから、そのような問題は起こらないという経営者の方は多くいます。労使の問題は人と人の問題なので、コミュニケーションがうまくいっていれば、起こらない問題ですが、人と人の問題なので、ちょっとしたきっかけで起こりうる問題でもあります。そのような労使トラブルを未然に防ぐことが大切。そのお手伝いをさせてください。
労使トラブルは、発生してからでは遅いのです。労使関係が良好なときに対策をしておくことが大切です。
発生してからでも、対応についてのご相談にお答えします。ただし、事前の対応がない場合には、多くの無駄な時間が発生します。経営上無駄な時間です。また、解決が困難な場合には、多額の費用が発生する可能性があります。

社労士の仕事とは?

社労士の仕事とは、労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業としておこなうことが社会保険労務士の元々の仕事です。
現在は、労働社会保険に関する手続きだけでなく、労務に関する法律のスペシャリストとして、労働時間、賃金、人事、セクハラパワハラ、精神疾患など労務問題全般のアドバイスをおこなっています。

労働問題よくあるトラブル

セクハラ・パワハラ

労働時間

残業代

休職・復職

退職・解雇

非正規雇用

安全衛生

問題社員への対処

当社のスぺシャリストがサポート!!

お知らせ

  • 2016/03/01 3月3日夜10時からインターネット生放送授業を行います。今回はパワハラについて。https://schoo.jp/class/3173
  • 2015/03/27 これまでの措置を就業規則や服務規律、マニュアルなどに定めておく措置を講ずることが義務とされています。かなり大変な義務ですが、講じておかないと万が一セクハラが発生した場合に、企業としての責任が問われる可能性があります。
  • 2015/03/26 この間 常に被害者、加害者のプライバシーに配慮し、もし実際にはセクハラがなかった場合でも相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
  • 2015/03/25 セクハラに対する事業主の方針を明確にし、相談窓口を設置し、その相談を受けてもセクハラが発生してしまったら、改めてセクハラを許さない旨の方針を徹底し、周知啓発しなければならない。
  • 2015/03/24 加害者によるセクハラの事実が確認された場合、加害者に対して就業規則等の規定に基づいて必要な懲戒その他の措置を講ずる。
  • 2015/03/23 相談者、加害者、第三者の事情聴取を行い、事実関係を正確に確認。事案が生じてからどのように対応するかを検討していては、対応を遅らせることになるので、事前にマニュアルなどを作成しておく必要があります。
  • 2015/03/21 実際に相談を受け、本人の希望を聴き、加害者に対して適切な対応を望むとなったら、迅速に調査を開始し対応しなければならない。
  • 2015/03/20 相談窓口の設置と担当者の育成はとても重要で難しい問題と思えます。外部窓口の活用を考えてみることも必要でしょう。
  • 2015/03/17 相談者はただ単に聴いてほしいだけなのに相談担当者は上司に報告義務がある。社内に知られたくないが誰かに相談したい、アドバイスをもらいたい。大ごとにしたくない。などの場合に対応しにくい。
  • 2015/03/13 セクハラは、個人的な問題でプライバシーの保護が重要。相談担当者は守秘義務を課せられる。相談担当者には相当大きな負担となる。
  • 東和通信工業株式会社