労働問題よくあるトラブル
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労働時間
労働時間
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従業員が会社にいる時間がすべて労働時間なのか |
労働時間が賃金計算の基本となる 一般の労働者は、請負制ではないので成果によって賃金を受け取るのではなく、時間によって賃金を計算します。成果が一般の社員より劣っていても働く時間が一緒なら同じ賃金を払うことになります。 |
所定労働時間を短縮すると 所定労働時間を短縮すると時間当たりの単価があがります。時短をする場合には、所定労働時間を変えずに早帰りを認める方法をとります。 |
毎週2日間休ませないといけないか 労基法では、1週間に1日の休日があれば問題ありません。週休2日は、1週間の労働時間の上限が40時間となっているからです。 |
事務職と営業職で同じ時間でいいのか 事務職と営業職で同じ時間でもいいですし、変えてもいいでしょう。営業職にはみなし労働時間制を採用している企業が多く見られます。しかし、携帯電話が普及した現在、みなし労働時間制を厳格に適用できる社員はいないでしょう。 |
1日8時間以上働かせてはいけない? 1日8時間以上働かせても問題はありません。ただしその分の割増賃金を支払う必要があります。また変形労働時間制を採用すれば、8時間を超えて働かせることはできます。 |
振替休日と代休 よく間違われるのが、振替休日と代休。振替は、本来定められている休日を別の日に振り替えることで、事前に変更する必要があります。代休は、休日に労働した場合に他の日を休ませることです。代休は事後でもかまいませんが、割増賃金を支払う必要があります。振替休日は、事前に変更し、割増賃金を支払う必要はありません。 |
休暇と休日 休日はもともと労働の義務を免除された日、休暇は本来労働の義務がある日に労働の義務を免除した日。同じような意味ですが、労働時間や賃金を計算するときには大きな意味があります。 |
有給休暇 有給休暇は、給料をもらいながらも労働をしない日。有給休暇は6ヵ月8割以上勤務すると当然に発生する権利で、使用者が休暇を取得することを拒むことはできません。 |
不就労時間の管理 遅刻や早退、私用外出などで働かない時間がある場合があります。法律では原則としてノーワークノーペイ。不就労時間について賃金を支払う必要はありません。労働時間の管理を15分単位としているところがありますが、労働時間は1分単位で計算します。1分遅刻をしたから15分不就労時間とするというのは、懲戒処分として扱われます。 |
喫煙時間は、労働時間? 喫煙時間は、本来労働していないので、労働時間とは言えないと思います。ただ、喫煙していても何かことがあれば対応しなければならないという理由から完全に労働から解放されている時間ではないということで労働時間としてとらえた判例があります。明確な区別はまだありません。 |
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従業員が働いている時間が労働時間です。始業・終業時刻の意味や時間外勤務について規定しておくことが大切です。